訪問介護、在宅介護のことなら・・・徳島の在宅介護支援サービス「あんしん福祉サービス」
介護保険Q&A

 介護保険 認定・調査について
1 Q 要介護認定の申請は、誰が、どこでできますか。
A 本人・家族が申請できます。
新規申請、更新申請については市町村の介護保険課窓口でできます。
 
2 Q 要介護認定の申請に必要なものは何ですか。
A 介護保険の被保険者証(保険証)と所定の申請書が必要です。
ただし、第2号被保険者(40〜64歳)の方は、加入している医療保険の被保険者証が必要です。 申請書には主治医の氏名(フルネーム)、医療機関の名称、郵便番号、所在地、電話番号を記入していただきますので、必ず事前に調べておいてください。
 
3 Q 要介護認定の申請書の提出は、本人や家族以外に誰ができるのですか。
A 地域包括支援センターの職員、指定居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)または介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型医療施設)が、申請の代行をすることができます。
 
4 Q 将来介護サービスを利用したいのですが、いつ申請すればよいのですか。
A 要介護認定は申請時の本人の心身の状態に基づいて行いますので、要介護認定の申請は、実際に日常生活に介護が必要になったときに行ってください。
 
5 Q 現在、病院に入院しているのですが、申請できますか。
A 急性期医療で治療中の場合は申請できません。治療が終了し、退院後、在宅での介護サービスを利用する場合、または介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型医療施設)への入所を希望される場合は申請できます。
 
6 Q 主治医意見書は、自分でとりよせて区に提出するのですか。また別に費用がかかるのですか。
A 主治医意見書は、申請された方の心身の状況について、主治医に医学的見地からの意見を求めるもので、市町村から主治医に依頼してとりよせます。これは要介護認定のために必要な資料で、内容・形式は全国共通のものです。主治医意見書の作成にかかる費用は市町村が負担します。
 
7 Q 主治医はどのように選ぶのですか。
A 意見書を作成してもらう主治医を選ぶのは申請者です。ただし、主治医意見書は、本人の現在の状態についての意見を求めるものなので、少なくとも3ヶ月以内に診察を受けていることが望まれます。
なお、複数の医師の診察を受けている場合でも、介護の必要性について書いてもらうことから判断して、最も適当な医師を必ず一人選んでください。
主治医がいない場合は、申請の前に介護保険課にご相談ください。
 
8 Q 要介護認定を受ける際には、介護者の有無などの家族の状況は考慮されますか。
A 要介護認定は、要介護者本人の介護の必要度に基づいて行われますので、原則として介護者の有無は審査判定に影響しません。
 
9 Q 要介護認定結果がでるまでは、介護保険のサービスを利用することが出来ないのですか。
A 認定結果は申請の日にさかのぼって有効になりますので、認定結果が出る前にサービスを利用することも可能です。ただし、介護保険のサービスを利用できる金額の上限は、要介護度に応じて決まりますので、認定を受ける前に利用した介護保険のサービスの費用が、支給限度額を超えた場合は、その超えた部分は全額自己負担になります。
 
10 Q 申請してから認定まで、期間はどのくらいかかりますか。
A 原則として申請から30日以内に認定されることになっています。
ただし、認定結果は申請日にさかのぼって有効になりますので、申請日以降に受けたサービスは給付の対象となります。
 
11 Q 認定調査は誰が行うのですか。
A 市町村の職員、または市町村が委託した指定居宅介護支援事業者、または介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型医療施設)に所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)が調査を行います。なお、認定調査の際にはできるだけ家族の方に立会っていただくようにお願いしています。
 
12 Q 要介護認定の結果が自治体ごとに異なり、不公平が生じたりすることはないですか。
A 介護認定審査会の審査・判定は一定の基準に基づいて、保健・医療・福祉の専門家の合議により、公平に行われます。また、介護認定審査会の資料となる調査票の項目や主治医意見書の内容・形式は全国共通で、記入方法にも詳細な一定の規定が設けられています。
 
13 Q 認定で「自立」と認定された場合は、介護サービスは受けられないのですか。
A 「自立(非該当)」と認定された場合は、介護保険によるサービスは受けられません。
「介護保険以外の保健・福祉サービス」もありますので、市町村の介護保険課にご相談ください。
 
14 Q 更新申請(認定の有効期間が切れる場合)はどのように行えばよいのですか。
A 更新申請は、認定の有効期間が切れる60日前からすることができます。
認定の有効期間が切れる60日前に更新の申請書をお送りいたしますので、引き続き介護保険のサービスの利用を希望される方は忘れずに申請してください。
手続きを忘れ、有効期間が切れると、サービス費用は全額自己負担となります。
 
15 Q 要介護(要支援)認定を受けている方の状態が変わり、より介護が必要になった場合はどうすればよいのですか。
A すでに認定を受けている方で、状態が変化し、現在の要介護度ではサービスが足りない場合には、期間内でも変更申請を出すことができます。変更の認定を受けると、変更申請の日にさかのぼって要介護度が変更されることになります。
 
16 Q 徳島市で認定を受けた後、他の市町村に引っ越した場合、もう一度申請して調査等を受けなければならないのですか。
A 徳島市の介護保険課が発行する受給資格証明書を添えて、転入した日から14日以内に転入先で申請すれば、同じ介護度で認定されます。
 
17 Q 調査員が来ると本人ががんばってしまい、日頃の態度と変わってしまうのですが、正しく判定されるのでしょうか。
A 認定調査の際には、ご家族や普段付き添われている方に、できるだけ立ち会っていただくようにお願いしています。調査時の本人の状況が普段と異なる場合は、普段の状況について調査員にお話しください。
 
18 Q 「経過的要介護」とはなんですか。
A 平成18年4月に制度が改正されましたが、それ以前に「要支援」と認定された方は「要介護者」とみなされます。これが「経過的要介護」です。有効期間満了まで従来と同様の介護給付を受けることができます。

 介護保険 サービス(給付)について
19 Q ケアマネジャーはどうやって選べばよいのですか。
A 市町村の介護保険課では、市町村を営業範囲に指定している事業者のリストを作成・配布しています。また、「WAM NET」でも事業者検索ができます。
 
20 Q ケアマネジャーを頼まなかったり、ケアプランを作成しないでサービスを受けるとどうなりますか。
A ケアプランを作らずにサービスを受けると、いったん利用者負担を10割事業者に払っていただくようになります。
ケアマネジャーに頼まずにケアプランを作る(自己作成)方法もありますが、この場合は市町村へ書類を提出したり、サービス提供事業者との連絡調整をしたり、自分でしなくてはなりません。
 
21 Q 福祉用具の購入や、住宅改修をする以外の介護は受けない予定でも認定を受けなければいけませんか。
A 福祉用具の購入、住宅改修費の支給は、介護保険の給付事業ですので介護保険の受給者(認定を受けている方)でなければ給付を受けることができません。認定有効期間外の購入や改修も給付の対象になりません。
 
22 Q 高額介護サービス費のお知らせが届いたが、領収書の金額と違うのですが。
A 高額介護サービス費の算定対象となるのは、介護保険の対象である介護サービス費用の1割負担相当額のみです。
領収書の金額には、食費や日常生活費など算定の対象にならない費用も含まれていますので、ご確認ください。
 
23 Q 別の市町村で暮らしている家族がお年寄りを預かるとき、介護保険のサービスは受けられますか。
A 申請手続きなどは住民票のある市町村へしていただきますが、サービスはお住まいの市町村の事業者から受けることができます。住宅改修など、住民票のある市町村でしか受けられないサービスもありますので詳しくはご相談ください。
 
24 Q 今利用している事業者に不満があるので、変更したいのですが。
A 契約に従った解約をすることができます。ケアマネジャーを変更した場合のみ、介護保険課へ届け出てください。
 
25 Q 事業者について詳しい情報を得たいのですが。
A 全国の情報はWAM-netをご覧下さい。また、徳島県社会福祉協議会のホームページにも事業者が公表している情報が詳しくわかります。
 
26 Q ケアマネジャーになりたいのですが。
A 都道府県ごとに「介護支援専門員実務研修受講試験」を行っています。この試験の後、実務研修を受けた方に介護支援専門員登録証明書が交付されます。
受付期間中、「受験要項」を高齢福祉課で配布しています。

 あんしん福祉サービス 訪問介護について
27 Q どこでも訪問してくれますか?
A このホームページの事業者情報の中の、通常のサービス実施地域であればどこでもお伺いいたします。
通常のサービス実施区域外の場合についても対応可能であれば対応いたしますので、ご相談ください。
 
28 Q どんな介護スタッフがきてくれるのですか?
A 介護福祉士・ヘルパー1・2級の資格をもった介護スタッフがお伺いします。
ご本人とご家族と相談し、サービスや要望に対し、一番適切なスタッフを選びます。
 
29 Q いつも同じスタッフがきてくれるのですか?
A 基本的には、同じスタッフがお伺いできるようにチームを組んでいます。
同じスタッフがお伺いできないときは、同じチームのスタッフがお伺いし、いつもどおりのサービスを提供しますのでご安心ください。
スタッフ変更の場合は、事前に打ち合わせ、ご相談いたします。
30 Q ホームヘルパーと家政婦さんは違うの?
A 介護保険制度における訪問介護員(ホームヘルパー)と言う職業になりますので、介護保険制度で決められたサービスをホームヘルパーは提供いたします。家政婦は、個人と家政婦さんとの個人契約になりますので、
全く別のものになります。


 Q&Aお役立ちリンク集
・厚生労働省 介護保険制度Q&A(制度創設時のもの)
・徳島県 介護サービス情報公表システム


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